金 丸 自 治 会 規 約

第一章  総 則

名称と所在地
第1条 本会は金丸(かなまる)自治会と称し、神奈川県相模原市緑区根小屋2,915番地126に事務所を置く。

区域
第2条 本会の区域は、次に掲げる区域内とする。
相模原市緑区中野66番地3から22まで、相模原市緑区太井336番地、同347番地2、相模原市緑区根小屋2,366番地、同2,367番地1、同2,367番地4、同2,739番地、同2,758番地、同2,781番地、同2,782番地、同2,906番地14から18まで、同2,906番地20から22まで、同2,906番地24、同2,906番地29、同2,915番地(2,915番地128を除く)、同2,919番地、同2,926番地2、同2,929番地2、同2,941番地3、同2,950番地、同2,966番地、同2,993番地、同2,994番地。
2.土地の分筆などに伴い、上記以上の枝番が生じた場合も、本会の区域に含めるものとする。

会員
第3条 本会の会員は次の通りとする。
(1) 第2条に定める区域内に住所を有する個人を正会員とする。
(2) 第2条に定める区域内に住所を有する法人、あるいは別荘等を所有するものを賛助会員(以降、S会員という)とする。
2.本会は、入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
3.入会、退会等の手続きは、次に定める通りとする。
(1) 1項の規定に基づき会員となる者は、様式第1号の申込書をブロック理事を経由して会長宛に提出すること。
(2) 住居の移転その他により退会を申し出るときは様式第2号の届出書を提出すること。
4.第2条に定める区域内に住所を有しなくなった場合は、退会したものとする。
5.会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、退会したものとみなす。

目的と事業
第4条 本会は共有施設の管理運営並びに環境の整備改善にあたり、あわせて会員相互の親睦を図り、もって地域生活の向上に努めることを目的とする。
2.前項の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 共有施設(自治会館、街灯、側溝、公園、その他)の管理運営に関する事項。
(2) 地域生活整備のため関係機関との折衝に関する事項。
(3) 地域内の防火、防犯、衛生、交通安全に関する事項。
(4) 回覧板の回付等区域内の会員相互の連絡に関する事項。
(5) その他会員の福利厚生に関する事項。


第二章  機 関

機関
第5条 本会に次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 理事会
2.本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
3.本会の理事会は、定例理事会、臨時理事会の2種とする。

会議の運営
第6条 前条の機関の会議は、会長がこれを招集し、議決は出席者の過半数でもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.前項の規定にかかわらず、規約の変更、本会の解散に関する議決は第17条、第18条及び第19条の規定による。

総会
第7条 通常総会は、本会の最高議決機関であって、毎年度決算終了後3ヶ月以内に開催する。
2.臨時総会は次の場合に開催する。
(1) 会長または理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3.総会は正会員をもって構成する。
4.総会には議長を置く。議長は出席の正会員中より互選する。
5.総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
6.止むを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前項の規定については、その正会員は出席したものとみなす。
7.総会に付議すべき事項は次の通りとする。
(1) 規約の変更または廃止。
(2) 共有財産の管理。
(3) 年次予算案並びに事業計画の予定。
(4) 年次予算報告並びに事業報告の承認。
(5) 会長、副会長及び監事の選任。
(6) その他、本会の運営に関する重要な事項。
8.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及び場所。
(2) 正会員の現在数及び出席者数。(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項。
(4) 議事の経過の概要及びその結果。
(5) 議事録署名人の選任に関する事項。
9.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印する。

理事会
第8条 定例理事会は、総会に次ぐ議決機関とし、総会終了後次の総会までの間における問題を処理するため定期的に開催する。
2.臨時理事会は次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事の4分の1以上の者から、会議の目的である事項を記載した書面をもって請求があったとき。
3.理事会の構成員は、会長、副会長及び理事とする。
4.理事会の議長は、会長がこれに当たる。
5.理事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
6.理事会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の細目変更及びそれに伴う予算の修正。
(2) 役員及び監事の補欠選出。
(3) 細目の制定変更または廃止。
(4) 総会に付議すべき事項。
(5) 総会で議決した事項の執行に関する事項。
(6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
7.理事会の議事については、理事会に書記を置き、議事録を作成する。


第三章  役員及び監事

役員及び監事
第9条 本会の役員は次の通りとする。
(1) 会長            1名
(2) 副会長          4名
(3) 理事 各ブロックより  1名
(4) 特別理事       若干名
(5) 相談役         若干名
2.本会に監事2名を置く。

役員及び監事の職務
第10条 会長は本会を代表し会務を統理する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
3.理事はそれぞれ、会計、書記、環境整備、自治会館管理、広報、体育、街路灯管理、防犯交通、環境美化推進、消防などを担当し会員との連絡にあたる。
4.特別理事はそれぞれ、事務局、環境整備、自治会館管理、体育、防犯交通、環境美化推進、消防などを担当し、理事を補佐する。
5.相談役は、会長または理事会の要請により総会及び理事会に出席し、会務の諸問題について必要なアドバイスを行う。
6.監事は次の業務を行う。
(1) 本会の会計及び資産の状況について監査しその結果を総会に報告すること。
(2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行を監査すること。
(3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。

役員及び監事の選任と任期
第11条 本会の役員及び監事は次の通り、正会員のなかから選任する。
(1) 会長、副会長及び監事は総会において選任する。
(2) 理事は正会員の互選により各ブロック毎に1名を選任する。
(3) 特別理事及び相談役は理事会において選任する。
(4) 会長選挙に際しては、自薦、他薦の他、現会長より5代前までの会長経験者ならびに現副会長による推薦委員会の推薦も受け付ける。
(5) ブロックの区分は細則で定める。
2.役員及び監事の任期は、次の通りとする。
(1) 会長及び副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(2) 理事、特別理事及び相談役の任期は、4月1日から翌年3月末日までの1年とし、再任を妨げない。
(3) 監事の任期は1年とし、再任を妨げない。
4.補欠により選任された役員及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5.役員及び監事は、後任者が就任するまではその職務を遂行し、引継ぎを行うものとする。


第四章  資産及び会計

資産
第12条 本会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録記載の資産。
(2) 会費。
(3) 活動に伴う収入。
(4) その他の収入。
2.本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。
3.本会の資産で1項(1)号に掲げるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議決を要する。
4.本会の経費は、資産をもって支弁する。

会費
第13条 本会の会費は次の通りとし、詳細は細則で定める。
(1) 共益費  (自治会館建設資金)
(2) 自治会費 (通常の自治会運営費)
(3) 特別会費 (共有施設購入準備金)
(4) その他  (消防後援会費等)
2.会員は前項の会費を納入しなければならない。
3.会費の徴収方法は細則で定める。

会計年度
第14条 本会の会計年度は、毎年3月1日より始まり、翌年2月末日に終るものとする。

事業計画及び予算
第15条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

事業報告及び決算
第16条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けるものとする。


第五章  規約の変更及び解散

規約の変更
第17条 この規約の変更は、総会において4分の3以上の議決を得、かつ、相模原市長の認可を受けるものとする。

解散
第18条 本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により次の場合に解散する。
(1) 破産した場合。
(2) 津久井町長から認可の取消しを受けた場合。
(3) 総会で決議した場合。
(4) 会員が欠乏した場合。
2.前項第(3)号に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の承諾を得るものとする。

残余財産の処分
第19条 本会の解散時に有する残余財産は、総会において4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。


第六章  雑 則

備付け帳簿及び書類
第20条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておくものとする。

委任
第21条 この規約の施行に関し細則等必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定めることができる。
2.この規約に明記なき事項については、地方自治法第260条の2及び同条第15項において準用する民法の規定による。

細則
第22条 本規約に附帯する細則は次の通りとする。
(1) 会員
(2) 共有施設管理
(3) 役員
(4) 会計
(5) 慶弔金、旅費等
(6) その他

施行日
第23条 本規約は昭和47年9月1日から施行する。但し、規約の変更については第17条の規定に基づき、相模原市長に規約の変更を認可された日から発効する。

沿革  昭和58年 4月 一部改正                        
  昭和62年 4月 一部改正                        
  昭和63年 4月 一部改正                        
  平成 4年 4月 一部改正                          
平成 5年 4月 法人化に伴い改正                   
平成 8年 4月 区域を改正                         
平成 9年 4月 役員役職を改正                     
平成18年 4月 相模原市と合併に伴い住所の表示を変更    
平成22年 4月 政令指定都市移行に伴い住所の表示を変更  



金 丸 自 治 会 細 則

第一章  会 員

第1条 自治会規約第3条に基づき会員となる者は、次の規定に従ってブロック理事を経由して、会長宛に入会の申し込みを行うものとする。
(1) 金丸地区居住者にあっては様式第1号の申込書を提出すること。
(2) 隣接地居住者であって入会を希望するものについても様式第1号の申込書を提出すること。
(3) 前号の隣接地居住者からの入会申し込みについては、理事会で協議し、津久井町長の認可を経て、本会が認めた者を会員とする。
2.会員は、生計を共にする家族単位とし、入会申込書の会員登録者をもってその家族を代表する。なお、その家族も会員としての権利及び義務を分担できる。
3.総会などにおける表決は、会費を納める家族単位毎に1票とする。
4.前項において、家族間で意見が分かれる場合には、その家族数分の1票として表決することができる。

第2条 会員にして住居の移転その他により退会を申し出るときは様式第2号の届出書を提出すること。
2.規約第2条の区域内に住所を有しなくなった場合は、退会したものとする。
3.会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、退会したものとみなす。

第3条 会員にして入会申込書の記載事項に変更を生じたときは、ブロック理事を経由して会長宛に様式第3号の変更届を提出するものとする。


第二章  共有施設管理

第4条 自治会規約第4条に規定する共有施設の管理運営については次の通り行うものとする。
2.共有施設の範囲は次の通りとする。
(1) 自治会が小田急電鉄株式会社及び市より管理運営を依頼された資産。
(2) 自治会が購入した資産。
3.共有施設の管理運営方法は、次の通りとする。
(1) 自治会館、街灯、側溝、公園、その他については別に運営要綱を定め会員の手によって整備に努めることとする。

第5条 前条に規定する共有施設は全て自治会に帰属するものとし会員は退会する場合といえども個々にその権利を主張することはできない。


第三章  役 員

第6条 自治会規約第11条に規定する理事の選出に必要なブロックの区分は別に定める。
2.会長の選出については、2月の月当番が選挙管理委員会を構成し、会長立候補者を受付け、立候補者が複数の場合は、選挙を行う。

第7条 本会の役員はその在任中、下記の役員を兼任することがある。
(1) 相模原市から自治会に委嘱された役職(統計調査員など)
(2) 地域から自治会に委嘱された役職(串川地区自治会連絡協議会など)
(3) 自主防災隊の役職
(4) 金丸ミドリ会の役職
(5) その他、自治会活動に必要な役職


第四章  会 計

第8条 自治会の会費は、総会によって定められた次の額を会員から徴収する。消防団員の所属する世帯は消防後援会費を免除する。
(1) 共益費  (自治会館建設資金)  月額250円
(2) 自治会費 (通常の自治会運営費)    月額600円
(3) 特別会費 (共有施設購入準備金)
(4) その他  (消防後援会費等) 月額150円
2.会費の徴収は、次の方法のいずれかによる。
(1) 津久井郡農業協同組合 串川支所による「口座自動支払い」
(2) 郵便振替
(3) 月当番による直接集金
3.会費は次の4期に分けて徴収する。
1期 3月 4月 5月 4月末に自動引き落とし、又は5月に集金
2期 6月 7月 8月 7月末に自動引き落とし、又は8月に集金
3期 9月 10月 11月 10月末に自動引き落とし、又は11月に集金
4期 12月 1月 2月 1月末に自動引き落とし、又は2月に集金
前項(2)の郵便振替は主にS会員を対象とし、年1回払いとする。
4.年度途中の新入会員の会費は、会員となった期の次期より徴収する。また、年度途中の退会会員の会費は返金しない。但し、1年間分の会費を全額納入している退会会員には退会する期の次期分より全額を返金する。

第9条 予算は理事会において策定し決定する。会計理事は、予算の執行に当たって各科目に定めた目的の他にこれを使用し、又は流用することはできない。但し、理事会の承認を得たときはこの限りではない。この場合、流用した金額については、決算においてこれを明らかにすると共にその理由を記載するものとする。

第10条 会計理事は毎年度終了後、可及的すみやかに決算報告書を作成して自治会長並びに監事に報告しなければならない。

第11条 監事は規約第10条第6項により現金、帳簿、諸表及び伝票を検査し、理事会に報告しなければならない。

第12条 自治会は下記の帳簿、諸表及び伝票を備える。
現金出納帳、領収書、出金伝票、入金伝票

第13条 会計理事は最高30万円まで手持ち現金として保有することができる。


第五章  慶弔金、旅費等

第14条 本会は別表1に従って正会員もしくはその家族に対し慶弔金及び見舞金を贈呈する。
2.会務に必要な旅費等は、規約第12条に基づき実費を支出する。


第六章  その他

第15条 各ブロックに月当番を置き1ヶ月交代で連絡集金業務等を行う。
2.月当番は環境美化推進委員会による資源ゴミ回収事業に参加する。


第七章  附 則

第16条 この細則は昭和47年9月1日より施行する。

            沿革  昭和58年 4月 一部改正      
  平成 4年 4月 一部改正       
  平成 5年 4月 法人化に伴い改正 



ブロック分割に関する取扱要領

★ ブロック理事輪番は、次の通りとする。
1. 原則として、入居順とする。
2. 分割前の役員経歴を尊重し、輪番の均等化を図る。
3. 新入会員が1年以内に理事にならないように配慮する。
4. ブロック間の移動があった場合は、前ブロックでの役員経歴を尊重する。
5. S会員へ移行し再び正会員となる場合は、新しい入居順に繰り入れる。

★ 将来のブロック分割は、下記による。
1. 20戸を目安として分割を繰り返す。
2. 最終的には、1ブロック10〜15戸を目標とする。
3. 同一ブロックを数年間は分割しないものとする。
4. 平坦な境界をブロック境界としないよう配慮する。
5. 分割に際して、小学校の通学登校班、子供会、婦人部などのブロックには関与しない。

  沿革  昭和62年11月 会員総意アンケートによる
  平成 4年 4月 一部改正           




金丸自治会館運営要綱

 金丸自治会館は、金丸自治会員が、人生を楽しく豊かなものとするための場所です。自治会員の一人一人が、気持ち良くこの自治会館を利用できるようにするために、会員は自治会館を利用するに際して下記のルールを守ることにします。

1.担当理事の設置
自治会役員の中に自治会館(以降、会館という)管理担当理事2名、及び随時に会館担当特別理事を置き、会館の管理運営に当たる。

2.鍵の保管
鍵は会館管理担当理事及び関連理事、役員が保管し、使用時の貸し出しを行う。

3.会館の使用目的
会館は総会、理事会など自治会活動に使用するほか、自治会内の各種団体及び会員相互の親睦を目的とした会合、簡単な運動等に下記の優先順序で使用する。
@金丸自治会員が公共の目的で行う会合。
A自治会内の各種団体が団体活動の一環として行う会合。
B会員個人を主体とする会合等。但し、冠婚葬祭は別途考慮するものとする。

4.会館の清掃
毎月第3日曜日を会館清掃日とし、各ブロックで割り当てられた月当番が清掃を行うものとする。

5.会館の利用方法  1.申し込み
会館を利用する責任者を定め、会館管理担当理事に、
@使用目的、
A使用責任者、
B使用日時、
の連絡を行ない、了解を得ること。

 2.鍵の借用と返却
原則として、会館管理担当理事から鍵を借り出し、使用後は直ちに返却すること。会館担当理事以外の鍵により会館を利用し、利用後に何らかの不都合が生じた場合は、その時使用した鍵の保管者が全ての責任を負うものとする。

 3.会館使用上の注意事項  @使用上の基本ルール
・本会館の板の間、畳の間は、何れも通常の住宅と同じ構造で造られているため、その使用に際しては、通常の住宅家屋に準じて使用するものとする。
 例、板の間での履き物:スリッパなど板の表面を傷つけない履き物。
・「自治会館使用者記録簿」の所定項目に記入のこと。

 A雨戸の開閉と戸締まり
・昼間の使用時は、天候等の支障が無い限り、使用する部屋の雨戸は全て開いて部屋を使用すること。
・会合終了後は、開けた雨戸、窓、換気扇、便所の扉の鍵を必ず閉めること。

 B備品類の使用、持ち込み品の処理
・備品類は大切に使用し、使用後は整理して元の状態に戻すこと。
・備品類を万一破損した場合は、鍵の返却時にその旨を担当理事に連絡すること。
・会館に持ち込んだ品物は、会館使用後、必ず持ち帰ること。

 C会館使用後の処置
・戸締まり、電気、ガス、水道などの事後処理を確実に行うこと。
・会館使用後、入り口の壁に設置されているチェックリストに従って、特に「火の始末」「戸締まり」等の再確認を行うこと。

 D未成年者の会館の利用
・未成年者が会館を利用する場合は、成人の責任者を定めて上記の手続きを行ない、責任者は責任を持って使用後の点検等を行うこと。

 E会館使用に対する責任
・会館利用後、建物、備品類、周辺状況等に関して気付いた事があった場合、鍵の返却時に担当理事にその旨を連絡すること。
・会館利用後、その後始末等に不備が重なり、担当理事からの指摘にもかかわらず改善されない場合は、同一責任者、同一会合への利用を、再度認めないことがあるものとする。

金丸自治会細則第二章第4条3項に基づく運営要綱





付近図(判り易く)

 

会長

 

会計

 

広報A

 

広報A

 

広報B

 

広報B

 

事務局

 

ブロック理事

 

様式第1号

                               平成  年  月  日

金 丸 自 治 会 入 会 申 込 書
 金丸自治会長 殿
 
 私は、自治会規約並びに細則、諸事項を了承の上、貴自治会への入会を申し込みます。
 
種別  正会員  S会員(別荘) どちらかに○印をつけて下さい。
 
ブロック  A B−           通り名     通り      東 西    条
 
会員登録者  氏 名(ふりがな)                    ,
 
住所  相模原市緑区                   
 
電話  (   )             入居(予定)年月日 平成  年  月  日
家族及び同居者名(自治会では家族名で人口を把握しますので正確にご記入下さい)






 
氏   名 続 柄 氏   名 続 柄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
緊急連絡先                         電話   (   )     
-------------------------------------------------------
□受信組合に新規加入申込みをする
□継続加入申込をする
前の名義人                   
□受信組合に加入しない
□大家さんが加入済み
加入名義人              

会長 


 

会計 


 

事務局


 

ブロック委員


 
                                    平成  年  月  日
金丸共同受信組合 加入申込書
 金丸共同受信組合 会長 殿
 
 私は組合規約並びに付則に規定する諸事項を了承の上、貴組合に加入を申し込みます。ケーブルの架設、ポールの建柱、保安器の取付など組合工事に関しては、全面的に協力します。
 
   氏     名                 ,
 
   引込工事希望日  平成  年  月  日      引込点 道路側 1階 軒下部分
衛星放送(BS)の受信について □内にチェック印をつけて下さい。(加入後、いつでも変更できます)
□衛星放送の受信を希望する。(NHK受信料は2,300円/月になります)
   BS機材費として、30,000〜50,000円程度必要になります。
   詳しくは引込線施工業者(ナイコムエンジニアリング TEL 747-6533)にお問い合わせ下さい。
□希望しない。従来のVHFとUHFだけで良い。(受信料は現行通り)
申込みに際しての注意事項
☆新規加入の方は、入会金70,000円と年会費6,000円、合計76,000円を郵便局から振り込んで下さい。
☆郵便局で振り込まれて事務局に入金の連絡が届くまで約1週間かかります。入金確認後、引込業者に工事を委託し  ます。委託後、工事まで2週間程度かかりますのでお早め(入居の1ヶ月前)にお申込み下さい。
☆継続加入の方には、必要に応じて年会費の振込用紙を組合からお渡ししますので郵便局から振り込んで下さい。

☆引込点の近くに100Vのコンセントを設けておいて下さい。


 

自治会費・自治会暫定駐車場利用料金・受信組合費の自動振替について
 
 自治会では、現金取り扱いによる事故の未然防止と、役員の負担の軽減のため、さらに、金丸グランドの所有者であります津久井郡農協との連携を強める意味で、自治会費、自治会暫定駐車場利用料金、金丸共同受信組合年会費の自動振替を津久井郡農協串川支所にお願いしています。
 現在、会員の90%以上の方が利用しています。まだ、利用していらっしゃらない方は、是非、ご利用下さいますようお願いします。
 なお、現金による集金より自動振替の方が、1回につき、9円安くなります。
(例:自治会費の場合、直接集金 3,000円、自動振替 2,970円+手数料21円=2,991円)
 
口座開設手続き用紙の記入方法を簡単に説明します。(用紙の内容は省略して表示してあります)

          A

 新規貯金取引申込書

必要なもの 印鑑(銀行印)
 記入事項 住所 氏名
       生年月日など


必要なもの 現金(適当な金額)


必要なもの 4桁の暗証番号
 
      B
     

      貯金新規入金票








 
  C


 農協キャッシュカード暗証届
 








 

                      ご依頼人控
      金丸自治会費等振込依頼書
津久井郡農業協同組合串川支所御中      平成 年 月 日
                 住  所
                 会員氏名
   T E L
 私の指定貯金口座から口座振替の方法により次のとおり受取人に振込することを
裏面約定を承諾のうえ依頼します。
 







 

 自治会に登録してある世帯主
   名で記入して下さい
 

 自治会費振込欄
  振込金額:2,970円(3,000円-30円)
  (消防団員の世帯は2,520円)
  次回の集金月(1,4,7,10月)から取り扱   いを開始します

 自治会暫定駐車場利用料金振込欄
  自治会(ミドリ会)の暫定駐車場を
  利用されている方のみ記入します
  振込金額:利用料金の合計-30円
   利用金額に変更があった場合はその   都度、「金丸自治会口座振替変更・解    約依頼書」で振込金額を変更します

 共同受信組合 年会費振込欄
  受信組合に加入した世帯のみ記入  します
  振込金額:5,970円(6,000円-30円)
  来年度分から年1回、4月に引き落  とします
   新規加入の加入金76,000円は、郵便   振替用紙で郵便局から振り込んで下   さい
   2年目以降の年会費6,000円をこの用   紙で引き落とします

 
口座番号:(普通・当座)                  

口座名義人:                

受取人口座:津久井郡農協串川支所
      普通@No.4907729 ANo.4872857 BNo.4922496

受取人名:@金丸自治会 A金丸ミドリ会 B金丸共同受信組合

振込内容



 
@自治会費振替
  振込金額 2,970円
  送金開始 平成  年  月
  振 込 月 1 4 7 10月  振込日 月末



 
 



 
A自治会(ミドリ会)暫定駐車場利用料金振替
  振込金額      円
  送金開始 平成  年  月
  振 込 月       毎月  振込日 月末



 
 



 
B共同受信組合会費振替
  振込金額 5,970円
  送金開始 平成  年  月
  振 込 月   4    月  振込日 月末



 
 
上記の手続きは、随時、津久井郡農協 串川支所(津久井町長竹1,511-1)の窓口で出来ます。(他の支所では出来ません)
                   電話 784−3131
                   串川小学校、串川中学校の道路の向かい側
用紙は、農協に用意してありますので、窓口で申し出て下さい。

不明な点は、自治会役員に何なりとお問い合わせ下さい。


 




 

会長

 

会計

 

広報A

 

広報A

 

広報B

 

広報B

 

事務局

 

ブロック理事

 

様式第2号

                              平成  年  月  日

金 丸 自 治 会 退 会 届 出 書
金丸自治会長 殿
 私は、下記の事由により、自治会を退会致しますのでお届けします。
 
ブロック  A  B −      
 
会員登録者  氏 名                    ,
 
退会の事由                                      
 
今後の連絡先  〒                                    
 
        電 話      (    )         
☆退会に際しては、農協の窓口で、自治会費、駐車場利用料金の自動振替を停止する手続きをして下さい。
(別荘として残される方は、下の「入会申込書記載事項変更届」をご使用下さい)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



 

会長

 

会計

 

広報A

 

広報A

 

広報B

 

広報B

 

事務局

 

ブロック理事

 

様式第3号

                               平成  年  月  日

入 会 申 込 書 記 載 事 項 変 更 届
金丸自治会長 殿
 下記の入会申込書の記載事項に変更を生じましたのでお届けします。
 
ブロック   A  B −      
 
会員登録者   氏 名                    ,
 
変更の項目                                        
 
                                             
 
                                             

(S会員への変更、同居者の増減などの場合にこの用紙をご使用下さい)


 

別表1
慶 弔 金 の 贈 呈 区 分
 
1.会員もしくは同居の家族が結婚した場合    祝い金       5,000円
2.会員もしくは同居の家族が出産した場合    祝い金       3,000円
3.会員もしくはその配偶者が死亡した場合     弔慰金      10,000円
4.3.以外の同居の家族が死亡した場合     弔慰金       5,000円
 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



 

会長

 

会計

 

広報A

 

広報A

 

広報B

 

広報B

 

事務局

 

ブロック理事

 

様式第4号

                               平成  年  月  日

慶 弔 金 申 請 書
金丸自治会長 殿
 
      ブロック   A  B −      
 
     ブロック理事名   氏 名               ,
 
 次の会員に、自治会細則第14条に基づく慶弔の事由が生じましたので、連絡と共に、慶弔金を申請いたします。

 会 員 氏 名

 

 ブロック

A B −

 慶弔の種類

 番号に○印を
 付けて下さい

  1.会員もしくは同居の家族が結婚  祝い金  5,000円
  2.会員もしくは同居の家族が出産  祝い金  3,000円
  3.会員もしくはその配偶者が死亡  弔慰金  10,000円
  4.3.以外の同居の家族が死亡   弔慰金  5,000円

 慶弔年月日

      平成   年   月   日

 慶 弔 内 容


 (具体的に)

 

(例:「会員の長女 花子が津久井太郎と結婚、同居」などと具体的に記入して下さい。
    子供さん誕生の場合も名前を記入して下さい。)



 

注 慶弔事由が発生してから、6ヶ月以内に申請して下さい



金丸自治会会員の心得

 会則には書いてありませんが、金丸20有余年の自治会史と根小屋・串川の代々の歴史の中で引き継がれてきた約束事・不文律があります。地域生活を営む私達が守るべき心得として、自治会運営上のお願いとしてまとめました。時を経て変化もあり、会則に繰り入れられるものもあり、消えるものもあることですが、現状を紹介いたします。お互いの快適な生活の為に、良きご理解と実行をお願い申し上げます。

★.自治会費の徴収
自治会費の月額 850円、消防後援会費の月額 150円をまとめて、3ヶ月毎に 3,000円(2,970円)ずつ徴収します。消防団員が所属する世帯は、消防後援会費が免除されていますので2,550円(2,520円)ずつとなります。(  )内は農協自動口座引き落としの場合の金額です。他に農協の手数料21円が引き落とされます。
徴収は、「農協の自動口座引き落とし」の手続きをされた方は、3,4,5月分を4月末に、6,7,8月分を7月末に、9,10,11月分を10月末に、12,1,2月分を、1月末に農協の口座から自動的に引き落とします。
自動口座引き落としの手続きをされていない方には、5月、8月、11月、2月に各ブロックの月当番が集金します。

★.自治会行事、地域行事への参加
金丸・根小屋・串川・津久井・神奈川へと広がる私達の地域の様々な行事に積極的に参加し、明るく楽しい生活を営むための一部として、自治会行事(スポーツ大会、盆踊り、子供会、弥生会行事、清掃活動、等)・地域行事(防災訓練、串川地区体育祭、やまびこ祭、社会福祉活動、PTA活動)に積極的に参加して下さい。

★.清掃活動への参加
公園・ロータリー・主要道路・自治会館・会館周辺広場等の共有財産の清掃を行っています。
(1)自治会主催による年 2回の一斉清掃に参加して下さい。
不参加の場合には、一戸当り 2,000円の「清掃協力金」を徴収いたします。
(2)自治会ボランティアによる月 1回の清掃を行いますので、参加協力して下さい。
毎月第 1又は第2日曜日 8:15 〜 9:15
清掃日、清掃範囲、集合場所等は、事前に回覧で案内します。
(3)月当番会員は、毎月第 3日曜日 9:00 〜 10:00 自治会館の清掃と、資源ゴミの整理をお願いしています。

★.自治会活動への提言
自治会は行政の最尖端の様なものであります。自治会活動に関するご意見、ご要望をお寄せ下さい。行事活動の運営検討、及びご提言処理の為に毎月定期に、定例理事会を開催しています。急を要する運営検討、処理に関して臨時理事会を開催し対応することもあります。

★.自治会行事への寄付金
自治会行事に対する自治会会員からの寄付金を禁じています。

★.空き地利用の紹介
自治会では、団地内に土地を所有している地主と草刈り契約を結んでいる空き地を「菜園」「駐車場」として利用可能な場合、会員に紹介し活用をはかるとともに、防火、防犯の一助となるよう試みをしています。菜園として利用できる土地は、西2条の掲示板と自治会館内の会員地図にシールで表示してあります。ご近所の方で適宜ご利用下さい。地主から返還の要求があった場合は、例えば収穫直前であってもお返しする条件付きです。(地主にも早めに連絡をくれるようお願いしてあります)
駐車場の利用については、随時回覧でお知らせしています。

★.自治会備品の貸し出し
(1)動力草刈機 チェーンソー
(2)葬祭時のテント、椅子、机、湯呑茶碗、等

★.自治会お知らせ、地域情報の回覧、配布
(1)回覧は出来る限り「手渡し」とし、早く次の会員宅へ廻して下さい。
(2)緊急を要する内容については、電話連絡によることもあります。

★.ゴミの収集
(1)ゴミは、津久井町から配布されるゴミカレンダーを良くみて、「燃えるゴミ」、「燃えないゴミ」、「資源ゴミ」に分けて、決められた日の決められた時間帯に出して下さい。
 ゴミを出す時間帯-------当日の朝 7時〜8時30分の間
 資源ゴミについては、子供会、自治会でも回収しているので、ご協力下さい。
(2)祝祭日は、ゴミの収集はありません。年末、年始は別途、収集日が連絡されます。
(3)ゴミを早く出すと、カラスなどがいたずらすることがあるので、時間帯を守って下さい。
(4)ゴミ収集場所は会員各自が「自分の家の前」の感覚を持って、備え付けの清掃用具できれいに保って下さい。

★.愛犬のフンの始末
愛犬の散歩の際、フンは飼い主の責任として処理して下さい。土手や空き地に捨てたり埋めたりしないで、袋に入れて持ち帰って自宅で処理して下さい。

★.路上駐車
救急車、消防車、パトカーなど緊急車両の通行の確保は私達の責任であります。最近は路上駐車が許容限度を超えているので、警察署、根小屋消防団、津久井広域消防からたびたび警告を受け、取締りも行なわれています。
(1)駐車場を備えた会員は、車を必ず駐車場に入れて下さい。
(2)やむを得ず路上駐車をする場合は、救急車、消防車、パトカーの通行の邪魔にならぬよう、通学児童の交通事故を起こさせないよう、「接近した交互駐車」、「曲がり角から5m以内の駐車」をしないで下さい。
(3)4m道路には、駐車しないで下さい。
(4)自治会でも暫定駐車場の斡旋をしています。平成13年 4月現在で15区画に138台分の駐車場を確保しています。詳しくは、担当理事(環境整備駐車場担当理事)にお問い合わせ下さい。

★.除雪作業
通学児童の安全確保、新聞、郵便配達の円滑化、緊急車両、通勤車両の交通安全のため、雪が降った翌日には、自宅前道路の除雪を行ないましょう。

★.防犯協力
盗難、車へのいたずら、のぞき、痴漢、児童へのいたずら、等の被害にあった場合は、たとえささいなことでも地元警察との協力による再発防止のため、役員および駐在所に速やかに連絡をして下さい。
        根小屋駐在所 (784) 0689         津久井警察署 (780) 0110
★.騒音の防止
近隣の迷惑になるような騒音を出さないように心がけて下さい。

★.自治会役員
監事、ブロック理事などの自治会役員は、自治会活動の活性化、役員機会の均等化のため、各ブロック毎の入居順臨番制にて担当することになっています。

★.月当番
自治会活動の一端として月当番を決め、広報等の配布、自治会館の清掃、自治会費の徴収、及び会長選挙管理委員を担当しています。
月当番順はブロック毎に年度初めに設定し、毎月の広報の配布及び自治会館清掃の他、5月、8月、11月の月当番は会費の徴収を、2月の月当番は、会費の徴収と会長選挙管理委員を担当します。

★.役員及び月当番の免除
監事及びブロック理事役員は、その任期中の月当番を免除します。
特別理事は、その在任中及び退任後、特別理事として努めた年数分は月当番を免除します。
副会長は、その在任中及び退任後、副会長として努めた年数分は月当番を免除します。
会長は、その在任中及び退任後のブロック理事役員を免除します。
消防団員は、その在任中及び退任後、消防団員として努めた年数分は月当番を免除し、かつ在任中の消防後援会費を免除します。
70才以上の家族のみの世帯は、月当番を免除します。
但し、了解あればこの限りではありません。

★.一斉清掃の免除
原則として70才以上の家族のみの世帯、及び消防団員の世帯については、年2回の一斉清掃参加を免除します。但し、了解あればこの限りではありません。

★.慶弔金の申請
ブロック理事も気を付けていますが、把握できない場合があります。60頁の別表1の慶弔事由が発生した場合は、口頭または、様式第4号を切り取り、必要事項を記入して、6ヶ月以内に理事に申し出て下さい。

★.会員宅の葬祭等のお手伝いに関する内規
葬祭に際しては、喪主より自治会にお手伝いの協力依頼があった場合は、担当ブロック理事と会長(副会長)が喪主と打ち合わせの上、自治会としてまた隣近所として可能な限りお手伝いを引き受けます。
お手伝いは相互扶助の精神で実施しているものですので、お礼などは原則としていただいていません。
現実の問題として、喪主の方はお礼について気遣いします。どの程度のお礼をすべきか相談を受けることもあります。自治会としては「お礼は不要です」とお答えしますが、この一点張りですと結果として喪主の方は判断に悩まれますし、喪主の判断でお礼をすることになり、頂いた方も恐縮することになります。
自治会の申し送り内規として下記のことを取り決めておきたいと思います。
(1)自治会としてのお手伝いに対して、お礼は原則不要ですが、喪主の方がどうしてもお礼がしたい意向がある場合は、個人としてはお礼は受け取れないが、自治会としてなら受け取ることとします。その場合ビール1箱程度の内容とします。
(2)自治会がお手伝いする場合、お手伝いに参加して頂く方は、個人的お付き合いを除き、香典等の気遣いは不要とします。
(3)ブロックの隣近所の方による料理等の台所お手伝いについても、上記に準じますが、お手伝いの内容により喪主と双方のご判断でお願いします。

★.自治会の法人化について
私どもの自治会では、平成4年4月5日の自治会総会の決議を受けて、平成4年度に建て替えた自治会館(予定通りに建て替えは完了しています)を、自治会の所有とすべく、自治会を法人化することになりました。
法人化に必要な規約の改正や、総会での議決、認可申請など必要な手続きを行ない、平成5年6月30日付けで法人として認可され、平成5年7月2日付け津久井町告示第19号で、地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体として告示されました。その後、自治会館の表示登記、保存登記を行ない、平成5年8月現在、自治会館は自治会の所有物となっています。
なお、今後、告示事項(名称・規約に定める目的・区域・事務所・代表者の氏名及び住所・裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無・代理人の有無・規約に解散の事由を定めたときは、その事由・認可年月日)に変更が生じた場合は、相模原市長に変更届を提出する必要があります。

                                 平成 22年 4月現在