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保管


会長 事務局 駐車場担当役員
金丸ミドリ会暫定駐車場利用契約書

 駐車場管理者、金丸ミドリ会(以下、甲という)と、利用者          (以下、乙という)は、甲の管理する暫定駐車場に於いて、以下のとおり契約する。

第1条(目的)
   土地所有者の好意によって、空き地を金丸ミドリ会の暫定駐車場として利用することにより、自治会内の公道の違法駐車を減少し、救急車、消防車等の緊急車両の通行障害を最小限にとどめること等によって、自治会内の交通安全、環境保全に寄与することを目的とする。
2.
乙は、この駐車場を最大限利用し、違法な路上駐車をしてはならない。

第2条(利用期間)
 利用期間は契約の日(月初めとする)より、その年度の年度末(2月末日)までとする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、甲、乙双方から何ら申し出がない場合は、期間満了の日の翌日から1年間利用期間を延長するものとし、以後も同様とする。
 ただし、利用期間中であっても、甲、または乙は、1ヶ月以上の猶予期間をもって、文書で相手方に通告することにより、この契約を無条件で解除することが出来る。
2.
乙から甲への解除通告は、甲の指定する「金丸ミドリ会暫定駐車場利用終了届」による。

第3条(利用の解除)
   前条の規定に関わらず、甲は、次の場合、直ちに本契約を解除できる。
  1. 乙が本契約に違反したとき。
  2. 2ヶ月以上の料金滞納があったとき。
  3. 駐車場内を汚したり、近隣に迷惑をかけた場合。
  4. その他、公序良俗に反する行為があった場合。

第4条(利用対象)
   利用対象者は、契約者およびその家族に限り、利用対象車両は乗用車に限る。ただし、ワゴン車、ライトバンは利用対象車両に含めるものとする。
2. 以下に掲げる車両は、利用対象車両に含めないものとする。
   ナンバープレートが無い車両。
   シートカバーを掛けるなど車内に不審物を連想させる車両。
   極端に車高が低い車両。
3. 利用対象者は、金丸自治会正会員に限るものとする。但し、役員会が認めた場合はこの限りではない。

第5条(利用駐車場)
  乙は、甲の指定する次の駐車場を利用するものとする。
駐車番号                
なお、甲の整理の都合上、駐車番号を変更することがある。

第6条(利用料金)
  乙は、1ヶ月1台あたり、  ,   円を甲に支払う。利用開始は  年  月 1日とする。

2.

支払い方法は、郵便振替とし、その年度分を速やかに全納する。(初年度は、利用開始月から2月までを前納する。次年度以降は、3月分から翌年2月分までを、4月末までに全納する。)(ミドリ会の会計年度は、3月から翌年2月までです。)
3. 乙は、車庫証明が必要な場合は、必要事項を記入した書類を甲に委任する。甲は速やかに所有者に取次ぎ、特別な事情のある場合を除き、10日以内に乙に必要書類を返却する。料金は1通1回につき、10,500円とし、郵便振替で速やかに納入する。
4. 駐車料金、車庫証明などの料金は、物価の情勢等に応じて、甲と土地所有者との協議により、社会通念上の許される範囲内で変更になった場合は、乙はそれに従うものとする。この場合、甲は、乙に事前に文書で連絡する。

第7条(場内整備、遵守事項)
   暫定駐車場を常に気持ち良く利用できるように、水たまりの補修、道路からの進入路の補修、清掃、場内の草刈り等を甲、乙協力して場内整備に努めることとする。
2. 乙は、本駐車場を駐車の目的以外に使用してはならない。
3. 乙は、他の利用者および近隣に迷惑をかける行為をしてはならない。特に、空ふかし、早朝、深夜のアイドリング、ヘッドライトの光線、排気ガス等には細心の注意を怠らないこと。
4. 本駐車場内に於ける事故等については、乙の責任に於いて誠意をもって処理すること。また、台風時などの樹木の倒壊などによる車両への被害があっても、乙は、甲、および土地所有者に損害の請求は出来ない。

第8条(返還)
   第2条および第3条の規定に基づき、この契約を解除する場合は、契約終了日をもって無条件で返還するものし、車庫証明などの一切の権利は消滅する。
2. 返還に際しては、速やかに料金の精算を行なう。

第9条(協議)
   この契約書に定めた以外の事項については、甲、乙、誠意をもって協議した上で、土地所有者の承諾を得て決定する。

 以上の通り契約が成立したので、本契約書3通を作成し、記名押印のうえ、甲2通、乙1通これを保有する。

   令和  年  月  日

甲 住  所 〒252-0153 神奈川県相模原市緑区根小屋2,915番地126
名  称          金丸ミドリ会
代表者名          会長 
   
乙 住  所  
氏  名                            印
電  話