金 丸 ミ ド リ 会 規 約

はじめに
   丹沢山脈から城山に連なるみどり豊かな森林(もり)は、県民の重要な水源林として、また多様な動植物のすみかとして、新緑や紅葉など四季折々の美しい景観を与え、レクリエーション、リフレッシュの場として、かけがえのない「生命(いのち)のみなもと」です。
 金丸自治会区域にある斜面緑地は、このみどり豊かに連なった森林(もり)を構成する一部として、また、津久井の市街地を取りまく緑地の一部として、みどりを分断させない重要な位置にあります。
 この周辺地域と調和した自然植生を大事にしながら、より多くの人が親しみ楽しむことの出来る魅力ある環境を、次の世代へ継承していけるよう願っています。

 

第一章  総 則
 
名称と所在地
第1条 本会は、金丸ミドリ会と称し、神奈川県相模原市緑区根小屋2,915番地126に事務所を置きます。
 
目的
第2条 金丸自治会区域内のみどりを、県・市・自治会と連携しながら、地域住民のボランティアによって、身近な自然環境の保全と活用、夢とうるおいをもたらすみどりの創出をすすめ、共に汗を流す活動を通じて会員相互の親睦を図ることを目的とします。
 
事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行ないます。
  (1)自治会及び相模原市との協定に基づく金丸斜面緑地の維持管理
  (2)かながわトラストみどり財団に関すること
  (3)自治会内公共地の植樹及びその維持管理
  (4)自治会内街路樹の維持管理
  (5)自治会内空き地の良好な維持管理に関すること
  (6)前号に付随する駐車場の維持管理運営
  (7)本会の運営に必要な研修、講習など
  (8)その他、役員会で必要と認めたこと
 
会員
第4条 本会は、第2条の目的を理解し、賛同する者(家族会員を含む)を正会員とし、正会員をもって組織します。
2.
本会に入会を希望する人は、別紙「様式1」の入会申込書を会長に提出するものとします。
3.
本会を退会する場合は、別紙「様式2」の退会届を会長に提出するものとします。
4.
主に資金的な協力をもって本会の趣旨に賛同する者を賛助会員とします。賛助会員は、入会・退会等の手続きは必要ありません。

 

第二章  機 関
 
機関
第5条 本会に次の機関を置きます。
  (1) 総会
  (2) 役員会
2.
本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とします。
 
会議の運営
第6条 前条の機関の会議は、会長がこれを招集し、議決は出席者の過半数でもって行ないます。可否同数のときは、議長の決するところによります。
 
総会
第7条 通常総会は、本会の最高議決機関であって、毎年度決算終了後3ヶ月以内に開催します。
2.
臨時総会は、次の場合に開催します。
  (1) 会長または役員会が必要と認めたとき
  (2) 会員の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
3.
総会は、会員をもって構成します。
4.
総会には議長を置きます。議長は、出席の会員中より互選します。
5.
総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立します。
6.
止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができます。この場合、前項の規定については、その会員は出席したものとみなします。
7.
総会に付議すべき事項は、次のとおりとします。
  (1) 事業報告並びに決算報告の承認に関する事項
  (2) 事業計画並びに年次予算案に関する事項
  (3) 規約の変更または廃止に関する事項
  (4) 会長、副会長及び会計監査の選任に関する事項
  (5) その他、本会の運営に関する重要な事項
8.
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成します。
  (1) 日時及び場所
  (2) 会員の現在数及び出席者数(表決委任者を含む)
  (3) 議事の経過の概要及びその結果
9.
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名押印します。
 
役員会
第8条 役員会は、総会に次ぐ議決機関とし、総会終了後次の総会までの間における案件を処理するため開催します。
2.
役員会は、次の場合に開催します。
  (1) 会長が必要と認めたとき
  (2) 役員の3分の1以上の者から、会議の目的である事項を記載した書面をもって請求があったとき
3.
役員会の構成員は、第9条に定める役員とします。
4.
役員会には議長を置きます。議長は、出席の役員中より互選します。
5.
役員会は、役員の2分の1以上の出席をもって成立します。
6.
役員会は、次の事項を議決します。
  (1) 事業計画の細目変更及びそれに伴う予算の修正
  (2) 役員及び会計監査の補欠選出
  (3) 細目の制定変更または廃止
  (4) 総会に付議すべき事項
  (5) 総会で議決した事項の執行に関する事項
  (6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
7.
役員会の議事については、役員会に書記を置き、議事録を作成します。

 

第三章  役員及び会計監査
 
役員及び会計監査
第9条 本会の役員は、次のとおりとします。
  (1) 会長    1名
  (2) 副会長  4名以内
  (3) 会計    1名
  (4) 書記    1名
  (5) 事務局  2名
2.
本会に、会計監査2名を置きます。
 
役員及び会計監査の職務
第10条 会長は、本会を代表し会務を統理します。
2.
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行します。
3.
会計は、本会の会計全般の収支の実務を扱います。
4.
書記は、会議資料及び議事録を作成します。
5.
事務局は、外部との事務連絡調整などを担当します。
6.
会計監査は、会計の収支について監査し、その結果を総会に報告します。
 
役員及び会計監査の選任と任期
第11条 本会の役員及び会計監査は、次のとおり、会員のなかから選任します。
  (1) 会長、副会長及び会計監査は、総会において選任します。
会長選出に際しては、役員会で選挙管理委員会を組織し、自薦、他薦の候補者の受付を行い、複数の立候補者があった場合は、会員の投票により決します。
  (2) 前号以外の役員は、会員のなかから役員会において選任します。
2.
役員及び会計監査の任期は、次のとおりとします。
  (1) 会長及び副会長の任期は、原則として2年とし、再任を妨げないこととします。
  (2) 前号以外の役員及び会計監査の任期は、4月1日から翌年3月末日までの1年とし、再任を妨げないこととします。
3.
補欠により選任された役員及び会計監査の任期は、前任者の残任期間とします。
4.

役員及び会計監査は、後任者が就任するまではその職務を遂行し、引継ぎを行うものとします。

 

第四章  資産及び会計
 
資産
第12条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成します。
  (1) 財産目録記載の資産
  (2) 会費
  (3) 活動に伴う収入
  (4) その他の収入
2.
本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定めます。
3.
本会の資産で1項(1)号に掲げるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において議決を要します。
4.
本会の経費は、資産をもって支弁します。
 
会費
第13条 本会の正会員の会費は、年間500円とし、年1回年度初め、または入会時に納入します。
2.
家族会員(会員の家族)は、会費を無料とします。
3.
賛助会員の会費は、年間1口1,000円とし、口数の制限は設けないこととします。
 
会計年度
第14条 本会の会計年度は、毎年3月1日より始まり、翌年2月末日に終ります。
 
事業計画及び予算
第15条 本会の事業計画及び予算は、会長がその原案を作成し、総会の議決を経て定めます。これを変更する場合も同様とします。
2.
年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができます。
 
事業報告及び決算
第16条 会長は、事業報告書、決算報告書、財産目録等を作成し、決算報告書については会計監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けるものとします。

 

第五章  規約の変更及び解散
 
規約の改訂
第17条 この規約の改訂は、総会において4分の3以上の議決を得るものとします。
 
解散
第18条 本会は、次の場合に解散します。
  (1) 破産した場合
  (2) 総会で決議した場合
  (3) 会員が欠乏した場合
 
残余財産の処分
第19条 本会の解散時に有する残余財産は、総会において4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとします。

 

第六章  雑 則
 
備付け帳簿及び書類
第20条 本会の事務所には、規約、会員名簿、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び領収書等を備えておくものとします。
2.
会計書類及び議事録の保存期間は5年とします。
 
委任
第21条 この規約の施行に関し細則等必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定めることができます。
2.
この規約に明記なき事項については、地方自治法第260条の2及び同条第15項において準用する民法の規定によります。
 
加入の拒否、除名
第22条 役員会において本会員として不適当と認めた場合は、4分の3以上の議決をもって、本会への加入の拒否、あるいは会員を除名することが出来ることとします。
 
役員の解任
第23条 役員会において本会の役員として不適当と認めた場合は、4分の3以上の議決をもって、役員を解任することが出来ます。
総会において選出された役員を解任した場合は、役員会において補欠の役員を選出し、その経緯を次の総会で報告することとします。
 
施行日
第24条 本規約は、平成14年11月10日から施行します。

沿革
平成14年 8月 草案
平成14年 9月 起案
平成14年10月 準備役員会にて修正承認
平成14年11月 設立総会にて修正承認
  平成19年 5月 通常総会にて一部改正(役員等)
 

平成22年 5月 通常総会にて一部改正(住所等)

  平成29年 5月 通常総会にて一部改正(会費等)